3/31雇用保険改正に伴う失業保険給付延長について
色々調べたのですがわからなかったので教えてください。
当方3/30に3年間勤めた会社をうつ病により自己都合退職をしました。
(健康保険控除の関係で30日に退職)
体調が整ったのち傷病手当金を失業手当てに切り替えて
求職活動しようと考えておりますが、もし90日間の給付日数で
就職できなかった場合、給付日数延長の対象者になりますでしょうか?
(病気退職は特定理由離職者に中りますが
給付日数延長の対象者にはならないのでしょうか?)
色々調べたのですがわからなかったので教えてください。
当方3/30に3年間勤めた会社をうつ病により自己都合退職をしました。
(健康保険控除の関係で30日に退職)
体調が整ったのち傷病手当金を失業手当てに切り替えて
求職活動しようと考えておりますが、もし90日間の給付日数で
就職できなかった場合、給付日数延長の対象者になりますでしょうか?
(病気退職は特定理由離職者に中りますが
給付日数延長の対象者にはならないのでしょうか?)
解雇や倒産、契約期間が更新されなかった方が対象です。
自己都合退職は対象ではないはずです。
休職活動を積極的方熱心に行っている必要があります。
ですから、ハローワークの求人への応募回数等に基準が設けられるのではないかと思われます。
自己都合退職は対象ではないはずです。
休職活動を積極的方熱心に行っている必要があります。
ですから、ハローワークの求人への応募回数等に基準が設けられるのではないかと思われます。
傷病手当と失業保険
先日、鬱病と診断されできれば仕事をやめた方が良いと言われました。
今、私は派遣として同じ会社で3年半在籍しています。
1.派遣社員でも傷病手当は申請受給できるのですか?
2.医師の診断書は休職前に提出するのか?
それとも休職後にするのでしょうか?
3.派遣ですので、休職後の復帰が難しいと思います。
その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
智恵袋で過去の質問を読ませもらいましたが、
全くわからないので、イマイチ理解できなかったので
教えて下さい。
先日、鬱病と診断されできれば仕事をやめた方が良いと言われました。
今、私は派遣として同じ会社で3年半在籍しています。
1.派遣社員でも傷病手当は申請受給できるのですか?
2.医師の診断書は休職前に提出するのか?
それとも休職後にするのでしょうか?
3.派遣ですので、休職後の復帰が難しいと思います。
その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
智恵袋で過去の質問を読ませもらいましたが、
全くわからないので、イマイチ理解できなかったので
教えて下さい。
1、給料明細で健康保険が天引きされていたら受給できます。 2、診断書は休職前に提出してください。 3、健康体で働く意欲があれば失業保険は受給できます
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
傷病金手当というものは法律上存在しません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
前述者のおっしゃるとおり健康保険法では傷病手当金というものがあります
これは労務に服することができない場合に支給されるものです
失業保険(正確には基本手当といいます)と併給されることはありません
なぜなら基本手当は労働の意志および能力がある場合に職業に就くことができない場合に支給されることになっています
健康保険では「働けない」と言っておきながら雇用保険では「働けない」と言うのは矛盾している行為だからです
もうひとつ似たものがあります
それは雇用保険法の傷病手当です
「金」が付くか、付かないか、だけでどの法律のものか異なりますので注意しましょう
傷病手当は雇用保険の基本手当を支給されるようになった人が病気になって就職活動ができなくなった場合に基本手当の変わりに支給されるものです
ですから、こちらも相談者のいう「失業保険」と併給されることはありません
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