失業保険について質問です。
受給期間中に就労した場合、失業認定申告書に○印を書きますよね?
この時、職員の人にアルバイトの内容や、場所、金額など詳しく聞かれたりしますか?
受給期間中に就労した場合、失業認定申告書に○印を書きますよね?
この時、職員の人にアルバイトの内容や、場所、金額など詳しく聞かれたりしますか?
聞かれると言うより、申告書に働いた日とその収入額を書く欄があったと思います。
内容は聞かれるかもしれませんが、場所までは聞かれないのでは・・・。
内容は聞かれるかもしれませんが、場所までは聞かれないのでは・・・。
失業保険授業中のアルバイトについて
一週間20時間以内、1日四時間以内ならアルバイトしても良いとききましたが、不正受給にはならないということですよね。
そのように短時間で働いた場合でもハローワークに申告必要でしょうか?
また、給付額からアルバイトでもらった金額を後から差し引きされますか?
一週間20時間以内、1日四時間以内ならアルバイトしても良いとききましたが、不正受給にはならないということですよね。
そのように短時間で働いた場合でもハローワークに申告必要でしょうか?
また、給付額からアルバイトでもらった金額を後から差し引きされますか?
会社の保険の関係上、バレる可能はあります。
周囲が密告するかもしれません。
不正がバレた時、ペナルティーは厳しいですよ。
周囲が密告するかもしれません。
不正がバレた時、ペナルティーは厳しいですよ。
失業保険の自己都合、会社都合の適応範囲について教えて下さい。
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。
ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。
最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。
就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。
今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。
派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合か会社都合か、ということについては、会社は退職について何もいわず、あなたが退職を決めるのですから、自己都合にしかなりません。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。
質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。
なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。
特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
約2年勤めた会社を(自己都合で)退社するのですが
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今、この裏技が適用されるかどうかはわかりませんが、短期のアルバイトなどでしたら、一時的に失業給付の受給を停止し、再度退職後に残りの日数の失業給付を貰う(延長させる)方法もあると思います。ただしいずれも退職後1年以内です。短期のアルバイトでも、条件を満たせば雇用保険にも入れますし。ただ、もしかしたら、給付停止期間があるかもしれませんが…。
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