出産手当金と退職とその後の健康保険について

妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。

1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)

3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?

次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。

この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。

どなたか、分かる方教えてください。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。

その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。

3611円以下である場合は3を選択してください。
失業保険について
友人が契約満期時 自己都合で更新せず3月31日で退職しました。
普通自己都合での退職とあらば失業保険がおりるのは3カ月後くらいと思っていましたが
その友人は手続き後すぐに貰えたそうです。
契約満期時の自己都合による退職でも 失業保険はすぐ貰えるのですか。
雇用者の都合による契約更新無の場合、会社が倒産した場合など 働きたくても働けない場合のみ すぐおりるものだと思っていました。
この件について どなたか詳しい方ご教示お願いします。
労働者自らが契約更新を希望せず契約満了で退職した場合でも3ヶ月の給付制限がつかないケースがある。

1)3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職 <離職区分:2D> *勤続3年未満に限り、3年以上だと給付制限あり
2)正当な理由のある自己都合退職(家族への介護等を必要とする場合等のやむを得ない退職) <離職区分:3C>

どちらも給付制限はつかないが 受給資格は一般受給資格者扱いなので 離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要。また、特定受給資格者や特定理由離職者(離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格が得られる)ではないので、個別延長給付の対象にはならないし 国民健康保険の減免対象にもならない。

お友達は1)2)のいずれかに該当したんじゃないかな。
急に派遣の仕事が決まりました。
12日(金)の午前中派遣会社から電話が来て、「今日の午後4時から顔あわせをしたいと先方の担当者が言っている」との事でした。

急な欠員が出て、すぐにでも後任の人がほしいとの事です。

私も仕事を探していたところなので、4時からの顔あわせに行きました。

そして、その日の午後8時ごろ派遣担当者から連絡があり、「来週の月曜日から来てほしいと先方さんは言っています」との事でした。

ここで質問なんですが、失業保険の認定日が16日なんです。(2回目)

15日から仕事へ行くと、16日には当然ハローワークには行けません。

仕事の方を17日からにしてもらえばいいのに、と言われてしまえばそうなんですが、向こうはすぐにでも勤務できる人を探していたので即日からできますと言ってしまいました。

結構気に入った職場です。

この場合16日認定されたらもらえるはずの失業保険はもらえないのでしょうか。
わかりにくくてすみません。
12/14まで失業だった分の手当てはもらえると思います。
確か、働いている時の認定日の書類は、郵送でも大丈夫だったかと思います。
就労条件によっては、再就職手当ての支給の対象になるかもしれません。

私の住んでいる所のハローワークは土曜日も開いているところがあります。
そこは職業紹介のみで、認定に関しては管轄外かもしれませんが、質問者さんが相談しに行ったらアドバイスはしてもらえるかも。
それができなかったら、月曜日の休憩時間にでもハローワークに電話で相談してみてはどうでしょう?
出産を理由とする退職後、会社にお願いする手続き、用意してもらう書類等は何がありますか?そしていつ必要でしょうか?教えてください。
何のために(失業保険関係・夫の扶養に・・関係・出産一時金関係etc・・・)何が必要なのか
退職前にお願いしておけるのか、出産後にお願いするのかわかりません。

退職後何度も会社にくる事をあまりしたくないので退職前に済ませられればいいなと思っています。
予定では12月もしくは1月いっぱい勤務の予定です。

無知の為的の絞れていない質問でしたらすみません。
退職して旦那様の扶養に入るなら、離職表・源泉徴収かな

旦那様の保険に扶養で入る際、書類が必要かもしれません
出産一時金等は出産後旦那様の会社(社会保険事務所)が対応

会社によっては退職日にくれたり、一ヶ月後ですから郵送願いもできます

離職表が届き次第、失業手当の延長手続きして下さい
妊娠中は支給無
☆働ける状態
☆支給中は毎月就職活動の記録が必要

離職後半年以降の支給分カット
育児延長(三ヶ月~三年)
育児延長の場合は待機期間無しで支給がはじまります
雇用保険(失業保険)が支払われる条件は6カ月以上の勤務と決められているのでしょうか?労働契約と違う勤務を与えられ、それが労働基準を逸脱していた場合はどうなるのでしょうか?改善を求めても無視され、危険も伴う仕事なので会社を辞めざるを得ない場合は?宜しくお願いします。
雇用保険から出る給付金、失業保険などは殆どが保険料からまかなわれています。
ですから保険料を一定期間納付していない人には給付がありません。
質問者様の場合は、契約違反ですね。
民事の問題になるのではないかと思います。
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