失業保険の給付について質問です。
3ヶ月間の契約社員で働いています。2回更新して今9ヶ月目を迎えていますが、やめるかどうか迷っています。
契約の更新を行わず、9ヶ月で勤務終了となった場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
その場合、期間満了による退職ですぐにもらえるんですか?
(3ヶ月待たなくてもいい?)
それとも、あと1回更新して計1年間働いたほうがいいのでしょうか?
ちなみに雇用保険には加入してもらっていますが、
失業保険の加入期間=ここでの勤務期間です。
また、参考になるサイトがあれば教えてください。
3ヶ月間の契約社員で働いています。2回更新して今9ヶ月目を迎えていますが、やめるかどうか迷っています。
契約の更新を行わず、9ヶ月で勤務終了となった場合、
失業手当はもらえるのでしょうか?
その場合、期間満了による退職ですぐにもらえるんですか?
(3ヶ月待たなくてもいい?)
それとも、あと1回更新して計1年間働いたほうがいいのでしょうか?
ちなみに雇用保険には加入してもらっていますが、
失業保険の加入期間=ここでの勤務期間です。
また、参考になるサイトがあれば教えてください。
〉参考になるサイトがあれば教えてください。
ハローワークのサイトぐらい探せると思いますが。
あなたの申し出により辞めるのだから、「正当な理由のない自己都合」であり、「賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件を満たさなければなりません。
ハローワークのサイトぐらい探せると思いますが。
あなたの申し出により辞めるのだから、「正当な理由のない自己都合」であり、「賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」という条件を満たさなければなりません。
失業保険について教えてください 現在、休職中です 半年以上病気療養しています 主治医からはもう仕事行ける状態といわれています
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
「雇用保険料が給与から何ヶ月以上引かれていれば受給資格が得られる」という理解は間違いです。
〉退職前6ヶ月の給料が基本になる
それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。
失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。
ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。
受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。
一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。
〉会社都合にしてもらう条件を教えてください
あなたの場合「会社都合」にはなりません。
※
・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
〉退職前6ヶ月の給料が基本になる
それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。
失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。
ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。
受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。
一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。
〉会社都合にしてもらう条件を教えてください
あなたの場合「会社都合」にはなりません。
※
・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
失業保険給付について教えて下さい。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
下の回答の方は間違っています。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
内定=採用ではありませんよ。
あくまでも採用と決まれば失業保険の受給はできません。
私は5月の最初の認定日前に内定を貰いました。そして採用日(入社日)は6月20日です。(内定の時点では採用日はハッキリした日は決まってなかったので)その旨伝えたらきちんとハローワークの方から説明がありました。そしてきちんと手当もでました。
なので、その間はきちんと手当も出ますから、ハローワークの方に内定はありますと説明すればいいと思います。
再就職手当も条件に合えば申請ができると思います。
関連する情報